Category 法人設立と消費税
消費税の納税義務があるかどうか判定する場合、
原則は、基準期間における課税売上高が1000万円超かどうかで判定しますが、
さまざまな特例も存在します。
各種の特例を考慮すると、
以下の場合は、その課税期間において納税義務が免除されます。
■個人の場合
1.基準期間の課税売上高が1000万円以下である
2.特定期間の課税売上高が1000万円以下である
3.課税事業者を選択していない
4.調整対象固定資産の仕入等があった場合の特例に該当しない
■法人の場合(上記の1~4に加えて)
5.新設法人に該当しない
6.特定新規設立帆人に該当しない
※新設法人とは、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始日における資本金1000万円以上の法人。
※特定新規設立法人とは、イメージとしては資本金1000万円未満でも、基準期間の課税売上高が5億円超であるもの・法人の出資比率が50%超である法人。
原則は、基準期間における課税売上高が1000万円超かどうかで判定しますが、
さまざまな特例も存在します。
各種の特例を考慮すると、
以下の場合は、その課税期間において納税義務が免除されます。
■個人の場合
1.基準期間の課税売上高が1000万円以下である
2.特定期間の課税売上高が1000万円以下である
3.課税事業者を選択していない
4.調整対象固定資産の仕入等があった場合の特例に該当しない
■法人の場合(上記の1~4に加えて)
5.新設法人に該当しない
6.特定新規設立帆人に該当しない
※新設法人とは、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始日における資本金1000万円以上の法人。
※特定新規設立法人とは、イメージとしては資本金1000万円未満でも、基準期間の課税売上高が5億円超であるもの・法人の出資比率が50%超である法人。
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