
■このサイトについて ■相続での4つの心構え | ■葬儀会社の選び方・費用まとめ |
1.相続・死亡手続きのスケジュール表
人が亡くなられてからの、主な相続や死亡手続きの流れをまとめた表です。
各項目をクリックすると、それぞれ詳しく確認することができます。(現在整備中)
相続の開始(被相続人の死亡) | ||||||||||
通夜・葬儀 | 死亡届の提出 | 死亡に伴う各種手続き | ||||||||
7日以内 | ||||||||||
初七日の法要 | 各種名義変更手続き | |||||||||
14日以内 | ||||||||||
遺言書の存否を確認 | 相続人の確認 | 戸籍を取寄せ | ||||||||
49日の法要 | 相続財産の把握・調査 | 生命保険の請求 | ||||||||
香典返し等 | 財産目録の作成 | |||||||||
単純承認(一般的な相続) | or | 限定承認 | or | 相続の放棄 | ||||||
3ヶ月以内 | ||||||||||
100日の法要 | 準確定申告(所得税) | 準確定申告(消費税) | ||||||||
4ヶ月以内 | ||||||||||
根抵当設定の物件の登記 | 納税資金の検討 | 相続人の確定 | ||||||||
(6ヶ月以内) | ||||||||||
遺産の調査・評価・鑑定 | ||||||||||
遺言書による相続 | 遺産分割協議 | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
遺産分割協議書作成 | 調停・審判 | |||||||||
遺産の分配 | 裁判 | |||||||||
相続登記(名義変更) | ||||||||||
相続税の申告・納付 | ||||||||||
10ヶ月以内 | ||||||||||
遺留分減殺請求 | 未分割財産の分割 | その他の必要手続き | ||||||||
(12ヶ月以内) | (3年以内) | |||||||||
<表の見方> | ||||||||||
法事関連 | 相続・登記関連 | 相続人が行う手続き | ||||||||
※各欄の右下の○○ヶ月以内が期限です。 | ||||||||||
2.葬儀・死亡手続き関係
■葬式の選び方(家族葬と一般葬) ■葬儀にかかる費用の目安・相場 | ■葬儀会社を選ぶ際の注意 ■首都圏の斎場事情 |
3.相続の専門家の探し方
■身内が亡くなったら誰に相談? ■相続の専門家の特徴は? | |
~相続税のしくみ~

4.相続税・贈与税対策 ~節税の考え方~
■相続の大まかな流れ ■相続税のかかる財産・かからない財産 | ■贈与税のしくみ |
5.相続よくある疑問
■離婚したら相続はどうなるの? ■内縁の妻は相続できる? ■養子は相続税の節税対策? ■嫡出子と非嫡出子のちがいは? | ■負債があるとき相続はどうなりますか? ■財産と負債どちらが大きいかわからない ■相続税申告の準備中に家が焼けたら? |
6.相続トラブルの原因
相続トラブル① 「遺言書」
相続トラブル② 「親の世話」
相続トラブル③ 「親の不動産に居住」
相続トラブル④ 「弁護士の介入」
相続トラブル⑤ 「不動産の共同所有」
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Community テーマ - 節税 : 相続税・贈与税 ジャンル - ライフ

賃貸不動産を所有されている方にとっては、
不動産管理会社をつくることで、所得を分散させることが可能です。
税金を分散させることが可能であるため、
目的に応じて所得税や相続税などの節税効果が期待できます。
前提として、ここでいう不動産管理会社とは、
オーナーの推定相続人である子供が株主であり代表取締役であることとします。
不動産管理会社には次の3パターンがあります。
①管理型
これはオーナーが不動産管理会社に、賃貸不動産の管理を委託する方法です。
賃料はこれまで通りオーナーに入り、不動産管理会社に管理料を支払います。
問題になるのは管理料をいくらにするかです。
平成13年9月25日大阪国税不服審判所の裁決では20%程度の管理料が限界でしょうか。
②一括借上型(サブリース方式)
この方法はサブリースとも呼ばれ、
オーナーが不動産管理会社へ一括で貸付けて、
それを管理会社から各々のテナント等へ貸付けるやり方をいいます。
この場合、会社の利幅は①の管理型と同じ程度にするのが妥当ですが、
一括借上型では家賃保証をするという特徴があります。
③建物所有型
オーナーの所有している建物を管理会社に売却するというやり方です。
つまり、家賃収入はすべて管理会社が収受するやり方です。
オーナー自身がまったく賃料をもらわないことが税務上のメリットになります。
不動産管理会社をつくることで、所得を分散させることが可能です。
税金を分散させることが可能であるため、
目的に応じて所得税や相続税などの節税効果が期待できます。
前提として、ここでいう不動産管理会社とは、
オーナーの推定相続人である子供が株主であり代表取締役であることとします。
不動産管理会社には次の3パターンがあります。
①管理型
これはオーナーが不動産管理会社に、賃貸不動産の管理を委託する方法です。
賃料はこれまで通りオーナーに入り、不動産管理会社に管理料を支払います。
問題になるのは管理料をいくらにするかです。
平成13年9月25日大阪国税不服審判所の裁決では20%程度の管理料が限界でしょうか。
②一括借上型(サブリース方式)
この方法はサブリースとも呼ばれ、
オーナーが不動産管理会社へ一括で貸付けて、
それを管理会社から各々のテナント等へ貸付けるやり方をいいます。
この場合、会社の利幅は①の管理型と同じ程度にするのが妥当ですが、
一括借上型では家賃保証をするという特徴があります。
③建物所有型
オーナーの所有している建物を管理会社に売却するというやり方です。
つまり、家賃収入はすべて管理会社が収受するやり方です。
オーナー自身がまったく賃料をもらわないことが税務上のメリットになります。

■社員が入社した場合
新しく社員が入った場合、雇用保険、健康保険、厚生年金の資格取得に、
マイナンバーを記入する必要があります。
※健康保険・厚生年金の資格取得に関しては2017年以降。
■社員が退職する場合
社員が退職した場合は、雇用保険の喪失届の提出の際に、
マイナンバーが必要になります。
その他にも、源泉徴収票、離職票、退職所得の受給に関する申告書にも
マイナンバーを記入する必要があり、提出書類の様式も変わります。
※退職者に関しては、アルバイトなど、短期雇用者も含みます。
■その他
また、従業員だけではなく、
2016年1月以降に個人事業主に払って、
税務署への支払調書の提出が必要になる場合、
その相手先のマイナンバーが必要となります。
業務委託する場合や、不動産の賃料の支払先について、
あらかじめ準備しておく必要があるでしょう。
新しく社員が入った場合、雇用保険、健康保険、厚生年金の資格取得に、
マイナンバーを記入する必要があります。
※健康保険・厚生年金の資格取得に関しては2017年以降。
■社員が退職する場合
社員が退職した場合は、雇用保険の喪失届の提出の際に、
マイナンバーが必要になります。
その他にも、源泉徴収票、離職票、退職所得の受給に関する申告書にも
マイナンバーを記入する必要があり、提出書類の様式も変わります。
※退職者に関しては、アルバイトなど、短期雇用者も含みます。
■その他
また、従業員だけではなく、
2016年1月以降に個人事業主に払って、
税務署への支払調書の提出が必要になる場合、
その相手先のマイナンバーが必要となります。
業務委託する場合や、不動産の賃料の支払先について、
あらかじめ準備しておく必要があるでしょう。

■調整対象固定資産とは
棚卸資産以外の資産で、建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権等の無形固定資産その他の資産のうち、その資産の税抜の取得価額が一取引単位につき100万円以上のもの。(消令5条)
(付随費用等は含まないので注意)
※不動産の中でも土地を含まないのは消費税が非課税のため
■調整対象固定資産の仕入等があった場合の特例
新設法人またはと特定新規設立法人が、
その課税期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に、
調整対象固定資産の仕入等を行った場合、
その法人の調整対象固定資産の仕入等を行った日の属する課税期間から
その課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの、
各課税期間については、消費税の納税義務は免除されません。
■つまり?
簡単に言えば、
課税事業者を選択した資本金1000万円以上の新設法人が、
調整対象固定資産の仕入等を行った場合、
向こう3年は免税事業者になることはできない、ということです。
また、簡易課税制度の適用も制限されているため、
課税仕入をした場合は向こう3年は消費税の本則課税が適用されることとなる。
詳しくは、調整対象固定資産の仕入等の改正(22年4月改正)のHPをご覧ください。
棚卸資産以外の資産で、建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権等の無形固定資産その他の資産のうち、その資産の税抜の取得価額が一取引単位につき100万円以上のもの。(消令5条)
(付随費用等は含まないので注意)
※不動産の中でも土地を含まないのは消費税が非課税のため
■調整対象固定資産の仕入等があった場合の特例
新設法人またはと特定新規設立法人が、
その課税期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に、
調整対象固定資産の仕入等を行った場合、
その法人の調整対象固定資産の仕入等を行った日の属する課税期間から
その課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの、
各課税期間については、消費税の納税義務は免除されません。
■つまり?
簡単に言えば、
課税事業者を選択した資本金1000万円以上の新設法人が、
調整対象固定資産の仕入等を行った場合、
向こう3年は免税事業者になることはできない、ということです。
また、簡易課税制度の適用も制限されているため、
課税仕入をした場合は向こう3年は消費税の本則課税が適用されることとなる。
詳しくは、調整対象固定資産の仕入等の改正(22年4月改正)のHPをご覧ください。

消費税の納税義務があるかどうか判定する場合、
原則は、基準期間における課税売上高が1000万円超かどうかで判定しますが、
さまざまな特例も存在します。
各種の特例を考慮すると、
以下の場合は、その課税期間において納税義務が免除されます。
■個人の場合
1.基準期間の課税売上高が1000万円以下である
2.特定期間の課税売上高が1000万円以下である
3.課税事業者を選択していない
4.調整対象固定資産の仕入等があった場合の特例に該当しない
■法人の場合(上記の1~4に加えて)
5.新設法人に該当しない
6.特定新規設立帆人に該当しない
※新設法人とは、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始日における資本金1000万円以上の法人。
※特定新規設立法人とは、イメージとしては資本金1000万円未満でも、基準期間の課税売上高が5億円超であるもの・法人の出資比率が50%超である法人。
原則は、基準期間における課税売上高が1000万円超かどうかで判定しますが、
さまざまな特例も存在します。
各種の特例を考慮すると、
以下の場合は、その課税期間において納税義務が免除されます。
■個人の場合
1.基準期間の課税売上高が1000万円以下である
2.特定期間の課税売上高が1000万円以下である
3.課税事業者を選択していない
4.調整対象固定資産の仕入等があった場合の特例に該当しない
■法人の場合(上記の1~4に加えて)
5.新設法人に該当しない
6.特定新規設立帆人に該当しない
※新設法人とは、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始日における資本金1000万円以上の法人。
※特定新規設立法人とは、イメージとしては資本金1000万円未満でも、基準期間の課税売上高が5億円超であるもの・法人の出資比率が50%超である法人。